人材紹介を受けたいとき、労働者派遣が大きな選択肢となります。ただ、労働者派遣では、派遣元と派遣先、労働者の三者が関連するので契約関係が複雑です。派遣を受けるとき、それぞれの間にどのような契約が成立するのか、誰がどのような義務を負うのかを理解しておきましょう。
また、近年労働者派遣業が改正されて、派遣契約にはさまざまな厳しい義務が課せられています。知識がないと、知らず知らずの間に違法行為を行ってしまうリスクもあるので注意が必要です。
労働者派遣とは、派遣元の事業主が労働者を他社のもとに派遣し、労働者が派遣先の会社で働くという就業形態です。つまり、派遣先企業は派遣会社から労働者の派遣を受けて、自社内で働いてもらい、対価として派遣元に派遣料金を支払います。
労働者派遣が行われるとき、「労働者が誰に雇われているのか?」ということが問題になりがちです。
派遣先の企業にしてみると、労働者が自社内で働いているのだから、労働者との直接の雇用関係があると考えるかもしれません。
しかし、労働者派遣の場合、雇用関係は「派遣元」と「派遣先」に成立するのであり、派遣先と労働者の間に直接の雇用関係はありません。
そこで、労働者が働いた分の給料は派遣元が支払うことになりますし、雇用保険やその他の社会保険などについても、派遣元が加入手続きをします。派遣先にはこういった負担が発生しません。
それでは、派遣先と労働者の関係はどのようなものとなるのでしょうか?
派遣先と労働者には、直接の雇用関係はありませんし、特段何らの契約関係もありません。
ただし、派遣契約において、労働者は派遣先の指揮監督に服することとなっているので、業務についての指示や命令は派遣先が行うことになります。
また、派遣先は具体的な労働者の労務環境を整備する必要がありますから、労働者を保護するため、労働衛生管理などの一部の事項については派遣元ではなく派遣先が責任を負うことが通常です。
その場合、派遣先がきちんと労働者の就業環境を整えておかないと、労働災害が起こったときなどに派遣先に責任が発生する可能性があります。
派遣元と派遣先との間では、「労働者派遣契約」という契約が締結されます。
契約内では、以下のような事項についての取り決めを行います。
労働者の業務内容
就業場所
労働者を指揮命令する人
派遣期間や就業する日
就業日以外で就業させる日
労働の開始・終了時刻や休憩時間
予定された時間以外に労働させられる時間数
労働者の安全や衛生の確保について
労働者からの苦情処理方法や処理体制
契約解除の際に労働者の雇用安定を図るための措置について
派遣元と派遣先それぞれの責任者について
労働者が利用する派遣先の施設について
派遣元と派遣先では、派遣契約を締結する前に、上記のような労働条件について詳細な取り決めをしておく必要があります。
請負と派遣もよく混同されるので、違いを理解しておきましょう。
請負と派遣の一番の違いは、派遣の場合には労働者が派遣先から指揮監督を受けるのに対し、請負の場合にはそうした指揮監督下におかれないことです。つまり、請負の場合には労働者が自分の裁量で働くことができます。
ときどき、派遣法の規制を逃れるために請負を偽装するケースがあります。しかし労働者を派遣先の指揮命令下におく場合、たとえ契約名称を「請負契約」としても労働者派遣法が適用されます。
「請負」という名の下に労働基準法を守らずに違法派遣をすると、派遣先会社に罰則が適用される可能性もあります。
日雇い派遣は労働災害の原因にもなりやすいので原則禁止されています。
ただし、60歳以上の人や雇用保険の適用を受けない学生、副業の人など一部の労働者については例外的に認められます。
離職後間もない労働者を元の派遣先に派遣すると、不当に労働条件が切り下げられて労働者が不利益を受ける可能性があります。そこで、離職後1年以内の労働者を以前と同じ勤務先に派遣することは認められません。ただし、60歳以上の定年退職者については例外となります。
派遣元は、労働者との契約締結前に、賃金の見込み額や待遇、派遣元会社の事業運営、労働者派遣制度の概要についての説明をすることが義務づけられています。
派遣労働者の雇用期間が通算1年以上になると、派遣労働者の希望に応じて以下のいずれかの対応をとるべきと定められています。
無期契約に転向する機会を与える
紹介予定派遣によって、派遣先での直接雇用を進める
無期雇用に転換するための教育訓練などを行う
以上が労働者派遣の特徴と概要です。今後人材派遣を利用するときの参考にしてみてください。